コラム/セミナー報告

相続放棄しても生命保険金は受け取ることができる

相続放棄は「被相続人の死亡を知り、かつ自己が法律上の相続人となった事実を知ってから、熟慮期間の3か月以内に被相続人の居住地の家庭裁判所に申述しなければならない」とされています。

平成27年から相続税の基礎控除が減少され、税率が改正されたことにより、相続税納付者が平成26年は56,239人であったものが、平成27年は103,043人と1.8倍以上にも増加しました。
また、相続放棄件数は平成8年には66,898件であったものが、平成27年は189,381人と、ここ20年で2.8倍以上にもなっています。

現在では、大きく増加した相続税の納付者より、相続放棄件数のほうが1.8倍も多く、また相続放棄件数は家事事件の中の1/4を占め、夫婦問題や少年事件よりも多いのが現状です。

民法上放棄した人は最初からいないものとなり、次の順位の人が相続人となります。そのため放棄する場合は、相続人全員での手続きをしなければ、第二順位、第三順位の相続人に迷惑がかかることになります。また債権者当には家庭裁判所から連絡がいかないので、放棄しても債権者から連絡を入れることが必要となります。
(ちなみに相続税法では、放棄がなかったものとして、法定相続人の数を決定し、相続税の計算をします。間違わないようにしてください)

負債をもって亡くなる人が多い中で、生命保険金は受取人の固有の財産であり、相続放棄しても受け取ることができる重要な財産です。

特に企業経営者等は、生命保険を活用することが必要となります。

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