コラム/セミナー報告

固定資産税納付書から見る家屋の相続税評価額

平成27年に相続税の改正があり、巷では相続に関連するセミナー等が多く開催されていると思っていました。しかし一般の方々向けにセミナーをして改めて気づかされることがあります。「相続は関係ない」「税金なんかかからない」などという声が大変多く聞かれます。「相続税の計算はされていますか?」とお聞きすると「???」

つまり知識なく従来の感覚で「関係ない」と言っているのです。
相続税を計算する上でややこしいのが、自宅の評価です。預貯金や有価証券は簡単ですが、一般の方で知識がないのが自宅の評価です。

土地は「路線価×地積」で、国税庁のHPで誰でも検索できます。「平成30年の路線価の発表は7月2日予定」
また家屋の評価は固定資産税評価額で、5月に固定資産税の納付通知が届いています。この納付通知に、家屋の固定資産税の評価額の記載があります。
まずこの機会に確認していただくことで、相続税を計算していただきましょう。
固定資産税評価額は実勢価格の約7割と言われております。この価額は自治体の担当者が一つ一つ確認して決めるもので、経過年数に応じて逓減していく仕組みです。
経過年数は木造と鉄筋等により異なります。木造は20年から25年、鉄筋は約60年であり、毎年大幅に低減するわけではありません。
また新築の際に一度評価するとそのまま続くものです。リフォームしても基本的に固定資産税評価額はあがることはありませんが、例えば太陽光の設備をつけたり、窓を出窓にするなどが外観に大きく変更があると、評価が上がることがあります。
これを活用した相続対策として、親が持っているアパートの内装を親の財産でリフォームし、家屋を子どもに贈与します。子どもは新しくなったアパートの賃貸収入を親の相続税の納税資金をして貯蓄していくという方法があります。

以上、5月の到着している固定資産税の納付通知の活用方法です。

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