コラム/セミナー報告

自筆証書遺言は「見つけたもの勝ち」から「法務局で保管」へ

40年ぶりに遺産相続などに関する相続分野の民法改正となる予定です。

最近は遺言を書く人も増加してきており、ここ5年で公正証書遺言の作成件数が35%増加しており、自筆証書遺言については作成件数を把握することは不可能ですが、家庭裁判所の(※)検認件数が同じく大幅に増加しています。

※従来は自筆証書遺言が見つかった場合は相続人全員が立ち合いの上家庭裁判所で検認の手続きが必要で、検認手続きをしないと内容を確認することが出来ないことです。

自筆証書遺言は自分で書いて保管するため、「死後見つからない」「見つけた人が廃棄してもわからない」「亡くなったあとで相続人が見つけられなかった」等の問題点がありました。

今回の改正は

1.法務局で保管してもらえる
被相続人が作成した自筆証書遺言は自宅で保管するか、弁護士に預かってもらうしかできず、特に自宅での保管は遺言書の紛失・偽造の可能性があり、トラブルに発展する恐れがありました。新たな改正案では、 作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。これにより、紛失や偽造のリスクは少なくなるでしょう。

2.自筆証書遺言の検認が不要となる
新たな改正案では、検認手続きが不要となるため、相続手続きの時間短縮につながることでしょう。

3.財産目録をパソコンで作成できる
自筆証書遺言は手書きで作成しなくてはならないため、財産目録についても手書きの必要がありました。改正案では財産目録の部分は手書きでなくともよいので、パソコンなどで作成できるようになります。

施行についてはまだ2~3年先となる予定ですが、より遺言の作成件数が増えることで「争族」が減少することを期待します。

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