コラム/セミナー報告

民法改正(相続)配偶者に関する遺留分の見直し

民法改正(相続)配偶者に関する遺留分の見直し

民法の相続編の改正が7月6日に可決成立しました。

実際の施行は公布の日から2年以内となる模様ですが、一部については早ければ来年中にも実施される可能性があるようです。
前月のコラムで、自筆証書遺言についての見直しを記載しました。

今月は配婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与についての見直しを確認してみます。

婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産については、その評価額のうち2,000万円までの贈与については非課税となっています。これは相続税を計算する上では当然非課税なので、持ち戻して計算する必要はありません。税法上の変更はありません。

今回の改正は民法つまり遺産分割についての改正です。現行では、遺産分割上は、2,000万円の贈与を受けた配偶者は、法定相続分を計算する上で、特別受益として2,000万円分を持ち戻して計算することになります。特別受益とは、生前に贈与されたもので遺産の先渡しとして遺産分割時には持ち戻して計算します。そのため遺産分割時の財産から特別受益分を差し引いて相続することになります。

今回の改正では、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与については、特別受益のもち戻し免除の意思表示があったものとすることになります。そのため遺産分割時の法定相続分から差し引きしなくてもいいということになるので、配偶者の遺産分割時の相続財産を確保できるようになります。

配偶者に関する遺留分

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