
お電話でのお問い合わせ070-1185-5120
平成30年7月6日可決成立した民法改正(相続)は、昭和55年の改正以来40年ぶりの改正となります。今回はその中の一つを解説します。
「相続人以外の者の貢献を考慮する方策」として、現行の寄与分に加えて(民法第1050条)が新設されました。
現行の寄与分は、相続人が被相続人に対して特別の寄与をした者が、相続開始時に申し出て相続開始時の財産から寄与に相当する分を先取りできるという制度です。しかし他の相続人が納得しなければ寄与分を勝ち取ることは出来ません。そうなると家庭裁判所に判断を求めることとなり、結局は争族となるのです。
今回の改正は、相続人以外の人が被相続人に特別の寄与をした場合に、相続人に対し寄与した額に応じた金銭(特別寄与料)の支払を請求できるものです。
介護した長男の妻(嫁)の貢献等に対応した改正となりますが、相続人との協議が必要で、協議が調わなければ、結局家庭裁判所にその協議を請求することになります。
【※相続開始及び相続を知ったときから6ヵ月を経過したとき又は相続の開始から1年を経過するまで】
現行の寄与分も、相続人間での争いの種となり現実問題として勝ち取ることができづらい権利であり、さらに相続人以外に人が相続人に金銭の請求となるどういう結果となるのでしょう。さらに争いが増えるのではないかと懸念します。ここで生命保険を活用が出来ることになります。寄与した者を受取人として、被相続人にあたる人が生前に気持ちを乗せるという提案をたくさんしました。
相続人以外となると生命保険では受取人になることは難しいので、生前贈与をしてもらいそれを保険料として契約していただくことを提案します。
亡くなってからでは遅いのです。争族対策は生前にする必要があります。
生前にその対策を生命保険でも出来ることを提案しましょう。